![]() |
| TOP > 関係法令の試験ノート1 |
関係法令の試験ノート1 |
(管理区域の明示等) 第3条 放射線業務を行う事業の事業者は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」)を標識によって明示しなければならない。 1 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 A前項第1号に規定する外部放射線による実効線量の測定は、1センチメートル線量当量によって行うものとする。 C事業者は、必要のあるもの以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。 D事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第8条第3項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射線物質の取り扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急処置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。 (施設などにおける線量の限度) 第3条の2 事業者は、第15条第1項の放射線装置室、第22条第2項の放射性物質取扱作業室、第33条第1項の貯蔵施設又は第36条第1項の保管廃棄施設について、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射線物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を1週間につき1ミリシーベルト以下にしなければならない。 (放射線業務従事者の被ばく限度) 第4条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」)の受ける実効線量が5年間につき100ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 A事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第6条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、3月間につき5ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 第5条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては1年間につき150ミリシーベルト、皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。 第6条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 1 内部被ばくによる実効線量については、1ミリシーベルト 2 腹部表面に受ける等価線量については、2ミリシーベルト (緊急作業時おける被ばく限度) 第7条 事業者は、第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性および妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定にきていする限度を超えて放射線を受けさせることができる。 A前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 1 実効線量については、100ミリシーベルト 2 眼の水晶体に受ける等価線量については、300ミリシーベルト 3 皮膚に受ける等価線量については、1シーベルト B前項ただし書の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する。 (線量の測定) 第8条 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければばらない。 A前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)について行うものとする。ただし、次項の規定により、同項第3項に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行う測定は、70マイクロメートル線量当量について行うものとする。 B第1項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させておこなわなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によって測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によってその値を求めることができる。 1 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部、その他の女性にあっては腹部 2 頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされる部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部・上腕部、その他の女性にあっては腹・大腿部である場合を除く。) 3 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部以外の部位であるときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を除く。) (線量の測定結果の確認、記録等) 第9条 事業者は、1日における外部被ばくによる線量が1センチメートル線量当量について1ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前条第1項の規定による外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認しなければならない。 A事業者は、前条第3項又は第5項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。ただし、当該記録を5年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。 1 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性の実効線量の3月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計(5年間において、実効線量が1年間につき20ミリシーベルトを超えたことのない者にあっては、3月ごと及び1年ごとの合計) 2 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の1月ごと、3月ごと及び1年ごとの合計(1月間に受ける実効線量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、3月ごと及び1年ごとの合計) 3 人体の組織別の等価線量の3月ごと及び1年ごとの合計 4 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の1月ごと及び妊娠中の合計 B事業者は、前項の規定による記録に基づき、放射線業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。 (照射筒等) 第10条 事業者は、エックス線装置(エックス線を発生させる装置で、令別表第2第2号の装置以外のものをいう。)のうち令第13条第33号に掲げるエックス線装置(以下「特定エックス線装置」)を使用するときは、利用線錐の放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒又はしぼりを用いなければならない。ただし、照射筒又はしぼりを用いることにより特定エックス線装置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。 |
| 関係法令の試験ノート2へ 関係法令の試験ノート3へ エックス線作業主任者の試験テキストへ エックス線作業主任者ナビトップへ |
| Copyright(c)2008 エックス線作業主任者ナビ All Rights Reserved |